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5.聖バルナバ・ホームの設置と発展

5-1.聖バルナバ・ホームについて

 


   ●聖バルナバ・ホームとは
   ●聖バルナバ・ホームでの病者たちの生活
   ●聖バルナバ・ホームの館則

以下、●聖バルナバ・ホームとは ●聖バルナバ・ホームでの病者たちの生活 は2001年4月25日発行 「聖公会新聞」第562号「証人の足跡」からの用です。

●聖バルナバ・ホームとは
  コンウォール・リー女史が病者の湯之澤での療養生活のために設けた施設全体を聖バルナバ・ホームと言います。その最初のものは女子ホームでした。その後、男子病者のためのホーム、夫婦のためのホームなどが設置され、その数は少なくとも20棟以上に達しました。
 聖バルナバ・ホームは、そこで暮らした人々や運営の仕方などの違いによっていくつかの形に分けられます。それぞれについては順次お話してまいりますが、女子ホームや男子ホームのように、病者が共同生活を営むという形のホームの場合、朝の礼拝から毎日が始まり、病者が互いに仕事を分担するというように、キリスト教的な共同生活が営まれていました。
 湯之澤には一時逗留し療養する病者を相手とした病者経営の旅館がいくつかありました。また、湯之澤はそこを永住の地として集まった病者が住む集落でしたから、当然のことながら、個人の家が建ち並んでいました。聖バルナバ・ホームは、これらの旅館の一部を借り受けたり、あるいは経営者自身の病状が進むなどの事情で廃業することになった旅館や住む人のいなくなった空家を買収して設置されていきました。したがって、初めから整った施設計画があったのではなく、必要に応じて、順次、設置されていったのです。


●聖バルナバ・ホームでの病者たちの生活
 これから、順次、女子ホーム以外の聖バルナバ・ホームについてお話していきますが、ここで女子ホームを含めて、聖バルナバ・ホーム全体の生活の一端について貫民之介師の『コンウォール・リー女史の生涯と偉業』が伝えていることを紹介しておきましょう。同書は51頁から52頁にかけて次のように述べています。

 「男子ホームも女子ホームも収容者は大部分は信仰に導かれた者で朝夕の家族の祈祷(朝はリー女史順番に出席)の外、労作かなわぬ弱者、即ち眼や手足の不自由者は特別に毎日祈祷の時間を守り、手足だけの不自由者は聖書其他信仰書籍及び慰安の書物など読み聞かせる役を受持ち、強壮者は弱者の看護、炊事其他の労役、殊に農耕をなして食餌の補給にも努めた。各ホームはリー女史直接に管理し病者中よりリー女史が舎監を指名して管理を代行させた。毎月の経費は1人何程宛として渡し(昭和10年頃迄は1人に付き10円であった)其中から各員の小遣銭も支給したが、各舎監始め一同もリー女史の克己的生活を眼前に見て居るので、皆喜んで耐乏生活を寧ろ誇とした」。
 私たちは、この記述と前記『湯之澤聖バルナバ教會史』のそれから、聖バルナバ・ホームでの人々の生活、ホームの財政、リー女史のホームヘの関わり方などを知ることができます。
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以下、●聖バルナバ・ホームの館則 は2001年4月25日発行 「聖公会新聞」第562号「証人の足跡」からの引用です。

●聖バルナバ・ホームの館則
 聖バルナバ・ホームには館則がありました。これが最初に制定されたのは大正11年のことで、制定の中心となった人は、第10回でお話した宿澤薫です。何回か修正が加えられましたが、基本的なことは変わりませんでした。この館則を見ると、聖バルナバ・ホームの姿がある程度浮かんできますので、昭和6年末施行の館則をご紹介します。なお、現在では使用を避けるべき言葉も使われていますが、その時代のものとしてそのまま転記します(…は中略を意味します)。
 一、名稱。本病者救護ヲ直接ノ目的トセル各館ヲ總稱シテ「聖バルナバホーム」と稱ス。(イ)男子ホーム。獨身男子及男兒童ノ収容舎ニシテ聖ステパノ館、聖ニコラス館…等之ニ属ス。(ロ)婦人ホーム。婦人獨身者及女兒童収容舎ニシテ聖マリア館聖ヘレナ館聖エリザベツ館等之ニ属ス。(ハ)夫婦ホームハ昭和六年七月に廢止セラレ、準ホームニ轉属セリ。準ホームハ各別ニ家族的生活ヲナスモ尚此ノ館則ヲ準用セラル(夫婦ホームや準ホームについては次回お話します)。
 二、目的。本病者を収容シ、館主(リー女史のこと)經営ノ聖バルナバ醫院ニテ醫療ヲ以テ目的トス。本病者ノ収容ヲ目的トスルモノナレバ、本病者以外ノ疾病其他例ヘバ貧困不具老衰等ノ理由ヲ以テハ館員タル事ヲ得ズ。又キリスト教信仰ノ上ニ立ツホームナルヲ以テ、キリスト教ニ絶對反對スル者ハ館員タル事困難ナルモノトス。
 三、館員タル身分ノ取得。入館セント希望スル者ハ、…入館願ニ署名捺印シ二名ノ保證人ヲ立テ戸籍謄本並ニ本病以外ニ慢性傅染病ナキ事ヲ證スル醫師の診断書ヲ添ヘテ出頭スルモノトス。…役員會ニ於テ人物、境遇、其他ニツキ協議ノ上館主許否ヲ決定ス。…入館者ハ経済的負擔ノ中、治療費住居費ヲ除キ規定ノ食費(月額十圓)ヲ支拂フモノトス。サレド之ヲ支拂フ能ハザル者ハ館主ノ認許ヲ經テ其一部又ハ全部ヲ免除セラルル事ヲ得。四、館員ノ愛恵及義務。館員ノ享クル恩恵其ノ主ナルモノハ(イ)信仰二基ク温キ家庭ノ人トナリ、病ヲ忘レ世ノ種々ノ心労憂苦ヨリ離レテ聖キ生活ヲ樂シミ得ル事(ロ)館主經営ノ醫院ニテ本病者ニ缺クベカラザル大楓子剤ノ注射、外科處置、其他各症ニ對スル投薬及手当ヲ受ケラルル事。不自由トナリ重傷者トナリテモ主ニアル兄弟姉妹ノ手厚キ看護受ケラルル事。召サレタル後モ葬儀萬端ニ付キ何ラ心残リナキ事。館員ノ義務トシテ挙グベキハ服従卜忠実ノ二大義務ニシテ…互助卜奉仕ノ精神ヲ以テ強壮者ハ病弱者ノ為二喜ンデ労役ニ従事シ…教会及家庭ノ集会ニハ努メテ出席スル心掛ヲ要ス。

 この後に続く館員身分の喪失やホームの機関、館則の改正などは省略します。この館則は最後に「之ニ依リテ館員ノ行動ヲ束縛セントニハアラズシテ、全ク館員ノ幸福増進卜團軆生活軆ノ平安ノ為ナリ。即チ法治主義ニアラズシテキリスト教ニ基ク徳治主義ハ毫モ変更セラルル事ナシ」と制定の趣旨を述べています。

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