(名称と事務所)
第1条 本会はコンウォール・リー女史顕彰会と称し、事務局を事務局長宅に置く。(現事務局は、本会則の付則に明記されている)
(目 的)
第2条 本会の目的は、わが国のハンセン病史において重要な地である草津において、病者救済のため身を献げたメアリ・へレナ・コンウォール・リー女史の業績を日本ならびに世界の人々に伝え、それによって人々が相互理解と受容の精神を学び、暖かな心を育みつつ共に生きることを願うことにある。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.リー女史の遺品の整理保存のため資料館の設置
2.頌徳公園の整備
3.頌徳公園に既存の建物を利用しリー女史の活動の展示室
4.リー女史の伝記発刊
5.リー女史の活動講演会
6.リー女史の墓苑の整備
7.明石市とのリー女史共同研究
8.その他、本会の目的達成のための諸事業
(会 員)
第4条 会員は、本会の趣旨に賛同したもので、一般会員、賛助会員及び名誉会員とする。
1.一般会員は、コンウォール・リー女史に関心を持ち、本会の活動に賛同する者とし、総会の議決権を有する。
2.賛助会員は、本会の目的に賛同し、これに協力する各種自治体および法人等とする。総会の参加発言権を有するが、議決権を有しない。
3.名誉会員は、本会の趣旨に賛同し、業績著しく会の運営のために必要と判断された会員である。事務局会議が推薦し総会において決議する。総会の参加発言権を有するが、議決権を有しない。
4.会員の入会・退会には、所定の手続きを要する。この手続きについては、別に定める。
5.本会の名誉を傷づけたと認められる会員および、会費を滞納した会員については、会長は事務局会議の議を経て除籍することができる。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
1.会長1名、副会長2名以内、事務局長及び事務局員若干名、監査2名を置く。
2.役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
3.役員の途中交代の場合は、総会の決議により補充者を決定する。その任期は残留期間とする。
4.事務局長以外の事務局員は、任期満了の総会において会長が指名し議決することを要する。
2 会長は、若干名の顧問を任命する。
3 事務局長、および事務局員以外の役員は、総会において選定する。選定方法については、別に定める。
(役員の職務)
第6条 役員の職務
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故などがあるときは、その職務を代行する。
3.事務局長および事務局員は総会の決定に従い、会務を遂行し、業務を遂行するための会計及び事務処理をする。
4.監査は、会の業務遂行および会計を監査する。
2 顧問は会長の諮問に応ずるものとする。
(会 議)
第7条 本会の会議は定期総会・臨時総会および事務局会議とする。
1.総会は、会長が招集し一般会員をもって構成をする。
2.事務局会議は会長・副会長・顧問・事務局長および事務局員をもって構成する。
2 総会・事務局会議には必要に応じて会長の判断で有識者等をいれることができる。
(総 会)
第8条 次の事項は総会の議決を必要とする。
1.事業報告および収支決算の承認
2.事業計画および収支決算の決議
3.役員の選定と承認
4.会則の改定
5.その他重要な事項
2.会長は、上記事項を議案として総会に提出するにあたり、事務局会議に諮問しなければならない。また、一般会員は、3名以上の署名により議案を提出することができる。
(総会の成立および議決)
第9条 総会は、会員の過半数の出席を得て成立する。委任状を以って会員の出席とみなされる。
2 総会の議長は会長がこれにあたる。
3 議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(会 費)
第10条 年会費は次のとおりとする。
一般会員 2,000円
賛助会員 1口以上で、1口10,000円
名誉会員 会費を徴収しない
(年 度)
第11条 本会の事業年度、および会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(緊急を要する重要事案の決定)
第12条 会長は、第8条に定められた総会の決議を要する事項について緊急を要する事案が発生した場合は、事務局会議にはかって決定し、総会において追認を求めることができる。
(付 則)
1.この会則は平成14年11月27日より適用する。
2.この会則は平成16年 6月12日より適用する。
3.この会則は平成16年 9月 7日より適用する。
現役員 会 長 荻原 利彦
副 会 長 水出 一三
同 水出 角治
事務局長 須賀 昌五
事務局員 市川 栄一
同 山口 昭夫
同 松浦 信
同 中村 茂
事務局住所連絡先
群馬県吾妻郡草津町大字草津976番地、須賀昌五宅
電 話:0279-88-2017